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退職後にやるべきことー『失業給付:受給条件と準備するもの』ー

2023/03/25
 
失業給付 離職 ハローワーク 準備 条件
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ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。 また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。 そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。 モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!
 
ここでは、退職後にやるべき手続きのひとつ「失業給付」について、筆者の経験を元に説明したいと思います。失業給付は、失業者が安定した生活を送りつつ1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付制度です。
 
失業給付には「基本手当(失業手当)」、「高齢者求職者給付金」、「特例一時金」などがありますが筆者の場合は「基本手当(失業手当)」が該当しますので、それについて順を追って説明いたします。
 
まずはこのページで、受給できる条件と準備するものについてご紹介します。
 
 
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「失業手当」を受給できる条件とは?

 
退職したら「失業手当」の給付を受けたい、と思いますよね。しかし実は、給付を受けるにはいくつかの条件があります。以下がその条件です。
 
 
・就職したいという意思があり、積極的に就職活動をしていること
 
・仕事を探しているにもかかわらず職業につけない
 
・働く能力がありいつでも就職できる(ただし病気、出産、育児などの理由ですぐに働くことができない方は「受給期間延期の申請」が可能です。詳しくはハローワークに相談しましょう。)
 
・離職の日以前2年間に12カ月以上被保険者期間があること(倒産・解雇の場合は労働契約が更新されない、その他やむを得ない理由による離職の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上被保険者期間があること)
 
 
 
また以下の方は受給できません。
 
・家事に専念する方
 
・昼間部の学校に通う方または学業に専念する方
 
・家業に従事し職業に就くことができない方
 
・自営業の準備または開始される方(創業の準備・検討を行なう方は要相談)
 
・次の就職が決まっている方
 
・雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
 
・自分の名義で事業を営んでいる方
 
・会社の役員等に就任している方(詳細は要相談)
 
・就職・就労中の方(試用期間を含む)
 
・パート・アルバイト中の方(週20時間以内は申請が必要になるも受給可能な場合もある)
 
・同一事業所で就職・転職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
 
 
 
以上です。いろいろ多いですよね。
置かれている状況によって給付の可否が変わりますので、自身が当てはまるか判断がつかない場合はあらかじめハローワークに確認することをお勧めいたします。
 
 

失業給付を受けるために準備しておくものとは?

 
では早速手続きを始めていきましょう。
 
まず初めに申請するために必要な書類等の準備を行います。
 
いろいろありますのでチェックしながら揃えていくと良いです。
 
退職直後に会社から受け取るものと各自準備するものがあります。
 
 
【 準備するもの 】
 
・離職票−1
 
・離職票−2
 
・マイナンバーカード(マイナンバー通知カード+身元確認書類でも可)
 
・本人印鑑(認印で可、シャチハタ不可)
 
・写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)
 
・本人名義の預金通帳・キャッシュカード
 
 
以上です。以下でより詳しく解説していきます。
 
 
 

「離職票−1」にいつて

 
「離職票−1」はA4サイズの用紙で、退職後に会社から受け取ります(退職後郵送され通常3〜5日で届くが、会社により対応はバラバラ)。
 
 
上段は記入する欄はありませんが、下段は「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」という項目が設けられており、給付金の振込先を指定する銀行口座等の情報を記入しないといけません。
 
ここで一手間かかる点として、銀行確認印が必要になります。
銀行窓口まで出向かないといけません。
 
 
筆者は何回も窓口に行くのが嫌だったので「任意継続被保険者制度」に必要な「銀行確認印」も併せて処理しました。(「任意継続被保険者制度」とは退職後でも「健康保険」を続ける制度です。
 
 
 

「離職票−2」について

 
「離職票−2」もA4サイズの用紙で、退職後「離職票−1」と一緒に受け取ります。
 
こちらも会社と管轄のハローワークで記入等させているため、こちらが記入する欄はほぼありません。
 
ただし、こちらには【準備するもの】で示した写真を1枚だけ貼り付けます。
 
2枚のうちのもう一枚はハローワークに提出するものです。
 
 

「マイナンバーカード」について

 
マイナンバーカードがない方は「マイナンバー通知カード」と「身元確認書類」を準備しましょう。
 
「身元確認書類」とは、運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など、または公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票記載事項証明書、公共料金の証明書のうち2つ、が該当します。
 
万が一、自宅を探して見つからない場合はそれぞれ問い合わせ先を検索して連絡・相談してみてください。
 
 

「そのほか準備するものについての注意点」

 
【準備するもの】のその他のものについて解説します。
 
本人印鑑はシャチハタは不可です。
 
それ以外の通常の印鑑(朱肉を必要とする印鑑)であれば何でも大丈夫のようです。
 
 
写真は、上記で説明しましたが、マイナンバーカードがあれば写真の添付は省略することができます。
 
本人名義の預金通帳・キャッシュカードについては、インターネットバンク・外資系金融機関は不可になりますので注意ください。また、「離職票−1」の「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に「銀行確認印」があれば通帳か必要ありません。
 
 

まとめ

 
以上が最初に準備が必要になるものです。
 
 
退職前にできること
 
・「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバー通知カード」と「身元確認書類」の準備
 
・印鑑の準備
 
・写真2枚の準備
 
・本人名義の預金通帳・キャッシュカードの準備
 
 
退職後にできること
 
・「離職票−1」と「離職票−2」の受け取り
 
・指定した銀行窓口に「離職票−1」用の「銀行確認印」をもらいに行く
 
・「離職票−2」に写真を貼る
 
 
これで準備完了です。
 
 
準備ができたら早速、いよいよ所在のハローワークへ行き、手続きをします。
 
 
 
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