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健康保険を退職後も継続?『任意継続被保険者制度』とは?

2023/04/29
 
任意継続被保険者制度トップ
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ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。 また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。 そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。 モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!
退職後に離職期間が発生する場合、個人で「健康保険」から「国民健康保険」に切り替える手続きを行う必要があります。
前回の記事では、「健康保険」と「国民健康保険」の違いや「健康保険のメリット」をご紹介しました。
その中で切り替えを「国民健康保険」ではなく、「健康保険」が継続できる「任意継続被保険者制度」があることをご紹介しました。これは「国民健康保険」に加入するよりも様々なメリットがある制度です。
 
こちらでは「任意継続被保険者制度」についてご紹介したいと思います。
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健康保険を継続するメリット

まず初めに「健康保険」のメリットを紹介します。
 
・「国民健康保険」より納付金額が抑えられる
 
・保険料が家族全員に適用される
 
・人間ドックや健康診断等が受診できる
 
 
 
「健康保険」を継続して利用したくなりますよね。
 
「任意継続被保険者制度」はそれを叶えてくれます!
 
しかし実は、注意点があります。
 
それは、納付金額が低く抑えられる人、そうでない人が出る点です。
 
はてな
 
納付金額は、前職の給与所得や世帯収入、固定資産税や住む自治体などの他、退職理由(倒産・解雇や雇い止めの場合は特に)等の状況によって計算されます。
 
そういった総合的な状況により「国民健康保険」の方が低く抑えられる場合もあるのです。
 
ですので、退職した場合、すぐに市役所や保険協会で試算してもらうことをお勧めします。
 
筆者は、市役所と組合けんぽ(後述)で試算してもらいそれぞれの金額を調べました。
調べてもらうのにわずか3分程度でした。
 
筆者の実際の金額をお伝えすると約8,000円/月の差が出て「健康保険」の方が低く抑えられることが分かりました。
 
年間で約10万円も差が出ました。大きい、、、。
 
このように、「任意継続被保険者制度」のメリットは大きいですが、前職や家庭環境などによってそうでもない場合もあります。
 
市役所や保険協会に問い合わせて試算してもらいましょう!
 
 

任意継続被保険者制度の申し込み方法

では、実際に「任意継続被保険者制度」を申し込む場合の手続きを紹介します。
 
引き続き筆者の場合を例に挙げて紹介します。
 
上記の問い合わせ後、「任意継続被保険者制度」に申し込むことに決定。
 
加入していた健康保険組合(※)に電話。
 
「任意継続被保険者制度を受けたい」旨を伝え、必要書類を発送してもらう。
 
翌日に書類が届く(3枚複写の「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書/兼健康保険料・介護保険料納付書送付依頼書」という長いタイトルの書類)。
 
申請から保険証取得までの流れが記載されており、それに従って手続きを進める。
 
 
※「健康保険」には「組合けんぽ」と「協会けんぽ」があります。「組合けんぽ」とは、大企業などが独自に設立している健康保険組合で、関連する会社員(従業員)や事業主が加入しています。「協会けんぽ」は主に中小企業などで働く方が健康保険協会が運営する協会けんぽに加入しています。どちらも「任意継続被保険者制度」を持っていますが、手続きは自分が加入している方となります。自分がどちらに加入しているか確認して連絡してください。
 
分からない方は保険証を見ると確認することができます。

資格取得要件と資格喪失要件について

提出書類の裏面にいろいろ書かれていますが、申請できる条件と喪失する条件を以下に簡単にまとめます。
 
資格取得要件
 
・被保険者(任意継続被保険者)になるには、資格喪失日(退職日の翌日)の前日まで、継続して2ヶ月以上被保険者期間であったことが条件。
(退職直前まで2ヶ月以上健康保険に加入しいていたかどうかということ)
 
・申請期限は資格喪失日から20日以内
 
 
資格喪失要件
 
被保険者の資格期間は、最長2年間。以下の場合資格喪失となる。
 
被保険者となった日から2年が経過。
 
・被保険者が死亡。
 
・健康保険、船員保険の被保険者資格を取得。
 
保険料を納付期間内に納付しなかった。(初月分以外は毎月10日が納付期限になる)
 
・なお、被保険者期間中に、国民健康保険に切り替えることは可能。
 
以上です。
 
特に難しい点はありませんが、「うっかり入金できなかった!」なんて事がないよう注意しましょう!
 
なお、申請期限に関わらず「健康保険」は早急に手続きしておいた方が良いです。

「任意継続被保険者制度」の手続き

手続きの流れは大きく3つあります。
 
⑴書類の記入と提出 →資格喪失者の確認(退職手続き済みかどうかの確認)
 
⑵初月分の納付書が届く →納付書で金融機関に納付。
 
⑶一週間後に保険証が手元に届く。(手続き完了まで3週間程度)
 
 
非常に単純ではありますが、手間がかかったり思わぬ落とし穴があったりします。⑴〜⑶について、ポイントや注意点を細かく見ていきましょう。
 
⑴「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書/兼健康保険料・介護保険料納付書送付依頼書」が届いたら、記入例を参考にしながら以下を記入等します。
 
住所、氏名、口座振替のための指定銀行口座情報及び銀行確認印、前職の名称・住所・月収・保険証記号・番号、銀行印などです。3枚複写式です。
 
 
ここで注意したい点は「指定銀行口座情報」に「銀行確認印」が必要である点です。
 
つまり指定銀行先の窓口で「銀行確認印」を貰わないといけません
 
また、指定銀行先は「三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・八十二銀行の5行の本・支店のみで、郵便局や埼玉りそな銀行は取り扱いできないため注意です。
 
また「通帳の銀行印」や「退職した会社情報」、「保険証情報」なども必要になります。
 
退職してから問い合わせても構いませんが、手間を感じる方は予め控えておきましょう。
 
銀行確認印と全部の記入ができたら3枚の複写をバラします。
 
1枚は健康保険組合に、もう1枚は指定銀行に提出し、残りは自分の控えです。
 
 
⑵提出した書類に問題がなければ健康保険組合から「保険料納付書」を送ってきます。
 
筆者の場合ですが意外に5日間くらいかかって届きました。届いたら、「納付書」を持って指定した銀行窓口で手続きします。
 
 
⑶納付後1週間程度でついに「保険証」が届きます。
 
筆者の場合、納付して3日で届きました。今までと同じ保険証です。
 
保険証には「任意継続」と表記もされています。
 
晴れて2年間継続して「健康保険」が適用されます。
 
最後に注意点ですが、毎月10日引き落としで、これを過ぎたらこの制度の適用は失効します。
 
くれぐれも注意してください。

まとめ

 
「任意継続被保険者制度」を利用したいと思った方は、まず、「国民健康保険」と「健康保険」でどちらが納付金額が抑えられるか確認することから始めます。
 
「健康保険」を継続した方がメリットもある方は、「申請」と「手続き」を行います。
 
「申請」や「手続き」は単純ですが、行ったり来たりで意外と時間を取られます。
 
「手続き」から3週間程度かかるため早く取りかからないと手続きが無効になったりしますので迅速に処理してしまいましょう!
 
なお手続き中は医療費が全額負担になりますのでお金に余裕を持たせておくようにしましょう。
詳しくは『退職後にやるべきことー「健康保険」を「国民健康保険」に切り替えるー』の「手続き中に、病気や怪我をしたら全額負担するの?」を参照ください。
 
また、退職後に離職期間が発生する場合、「健康保険」以外にも「国民年金」や「失業保険」の公的手続きや「住民税」の変更などが起こります。以下ではそれらをまとめておりますのでご参照ください。
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