戦国時代と歴史スポット、專門学校進学、転職について紹介しています!

退職後にやるべきことー「厚生年金」を「国民年金」に切り替えるー

2023/04/29
 
国民年金 切り替え 離職 
この記事を書いている人 - WRITER -
ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。 また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。 そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。 モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!
『退職後にやるべきこととは?』シリーズでは、会社を退職し、一時的にでも離職状態にある方が済ませておかないといけない、いくつかの「公的手続き」について紹介したいと思います。
こちらでは筆者の体験談を踏まえより具体的な内容にしていきたいと思っています。
こちらでは「厚生年金」から「国民年金」への切り替えについてご紹介いたします。
スポンサーリンク

「厚生年金」と「国民年金」とは?

そもそも厚生年金とは何か?というと、国が運営する公的年金制度で、サラリーマンなどの会社員や公務員、また条件を満たしたパート・アルバイトが加入する年金保険です。
 
「厚生年金」加入者は、同時に基礎年金(「国民年金」)にも加入しており、年金が2層(国民年金+厚生年金)あるイメージです。
【納付方法】
・会社側が毎月の給与から天引き
・被保険者(自分)と事業主(会社)で折半するよう規約で決まっているため負担額は半分
 
【イメージ】
「標準月額報酬41万円の場合」
410,000 × 保険料率一律 18.3%  ÷ 2(折半)= 37,515円/月
↑これが毎月の給与からの天引き分
 
一方、「国民年金」は、20〜60才未満の国民が皆加入する年金で、上記で言うところの1層部分に当たります。
【納付方法】
・個人で納付(納付書、口座振替、クレジット決済等)
・納付金額は16,520円/月(令和5年度)
この国民年金加入者は厚生年金に加入していないため毎月の納入負担額は少なくて済みますが、将来支払われる年金額も少なくなります。

「厚生年金」から「国民年金」への切り替え

退職後、離職期間が発生する場合「国民年金」に切り替える手続きが必要です。
 
国民年金加入者を「第1号被保険者」厚生年金加入者を「第2号被保険者」厚生年金加入者の配偶者(年収130万円以下)を「第3号被保険者」といいます。
こちらでは「退職→離職期間発生」について紹介しますので、
第2号被保険者(厚生年金)」から「第1号被保険者(国民年金)」への手続きとなります。
 
家庭がある場合、妻は「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となるため、2人分の手続きが必要になります。
 
なお、第3号被保険者は、夫が会社員で妻が年収130万円以下であれば国民年金の保険料が0円になります。
そのため家庭の負担がかなり軽減されます。もちろん将来年金も受給されます。

退職後にやるべき「手続きのポイント」とは?

さて、退職後にまずやるべき手続きですが、ポイントが3つあります。以下で詳しく解説していきたいと思います。
 
⑴ 期間:退職後14日以内
 
⑵ 必要なもの:年金手帳、認印、退職証明書や離職票などの退職を証明できる書類
 
⑶ 手続き場所:市区町村の役所・役場の国民年金窓口
 
⑴ 期間
14日以内です。
 
2週間もあるため余裕に考えがちですが、年金の手続きだけはなく「健康保険」や「失業保険」等の手続きも入ってきますので結構手間取ります、、。できることからさっさと処理しましょう!
「健康保険」や「失業保険」の手続きについてはこちらを参照ください。
 
万が一、14日を過ぎてしまった場合は該当の年金窓口に連絡を入れて相談してください。
何か公的なペナルティがある訳ではないようですが、遅延理由などを説明してから手続きとなります。
 
⑵ 必要なもの
年金手帳は本人の他配偶者がいる場合、2人分必要になります。
理由は上記で述べた通り「第2号被保険者」と「第3号被保険者」2人が共に「第1号被保険者」になるからです。
必ず本人と配偶者の年金手帳を持参しましょう。
 
年金手帳は会社から個人に渡されている場合と会社が管理している場合があります。
年金手帳が手元にない場合は、退職する前に会社に必ず確認して手元に置いてください。
 
認印は特に指定がありません。使い慣れているもので良いと思います。
 
退職証明書退職時に会社から受け取ります(後日送付のケースもあるので確認ください)。
 
離職票退職後(3〜4日)会社が自宅に送付してくれます。
会社側が所管のハローワークで離職の手続きをした上、退職した本人に送るので多少日数を要します。
 
余談ですが、証明書と離職票はコピーをとっておくことをお勧めします。
筆者が窓口の方とお話ししていた時にアドバイスもらいました。
例えば離職票は、失業給付申請に提出する書類でハローワークに提出したら戻ってこない書類です。しかしその後この年金の手続きする際に離職票(コピーで可)が欲しいと言われることがあります。その時、すでに手元にない、ということに陥ります。
ですので提出する書類はここで説明するものに限らず片っ端位からコピーをとっておくことをお勧めします。
 
⑶ 手続き場所
住んでいる市区町村の役所・役場です。
普段あまり行かない方は場所や受付時間を確認して時間にゆとりを持って行くようにしましょう。
混雑する曜日は月曜や金曜、時間帯は10時〜15 時あたりのようです。
 
筆者の場合、4月初旬に行きましたが4月はやはり混雑します。
ただ8時50分くらいに手続きしたからか、他の窓口は混み始めていたものの「国民年金窓口」はまだ空いていました。
4月で週始めであっても10時前に済ませられればスムーズかもしれませんね。

手続きの流れについて

大まかですが、手続きの流れをまとめました。離職前にもチェックしておくべきことがあります。
 
1、年金手帳・認印の準備、自分の所在する市役所の確認(3月中)
  ※年金手帳は配偶者がいる場合両方必要。
 
2、退職証明書・離職票の入手(送付されるのを待つ)(4月初旬)
  ※コピーをとって保管をお勧めします。
 
3、市区町村の役所・役場での手続き(4月14日までに!)
  ※手続きに必要なものが揃ったらすぐに行く。
 
4、年金事務所より国民年金保険料の納付書が届く、納付へ(5月中旬)
  ※4月分の納入です(¥16,540-)。
  切り替え成功!!

「国民年金」が支払えない場合の「免除制度」とは?

4月から収入も0円となってしまい、「国民年金が負担が大きく支払えないかも?」という場合どうなるのか、ということを説明します。
 
国民年金保険料は夫と妻合わせると月額33,040円、年額にすると396,480円にもなります。
大きな負担になりますよね。
 
その負担を救済すべく(未納にならないため)実は免除制度があります。
 
内容は以下です。
【手続きの方法】
市役所に必要書類を提出
前年の所得状況から「日本年金機構(年金事務所)」が審査を行う
おおよそ3ヶ月後に結果が通知
 
【納付すべき金額の区分】
「納付すべき金額」は審査によって下記の5つの内いずれかで決定されます。
・保険料の全額免除
・保険料納付の猶予
・保険料の3/4を免除
・保険料の1/2を免除
・保険料の1/4を免除
 
【手続き先】
住所のある市区町村の役所・役場の「国民年金窓口」
または、「日本年金機構」HPから資料をダウンロードし郵送しても手続き可能です。(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html
 
【必要書類】
「年金手帳」(配偶者の年金手帳も)、本人確認ができるもの、認印、離職票(コピー)または雇用保険受給資格者証(ハローワークで取得するもの)
 
退職後にかなり助かる支援策ですね。
ですがこのようなメリットがある反面、デメリットもありますので押さえておきたいと思います。

「免除制度」への切り替えのデメリットとは?

さて、免除内容と手続きは上記で説明しました。
毎月の納付が厳しく「未納になってしまう」ことを防ぐことができる制度で、審査が通れば将来の年金の受給が受けられるというメリットがあります。
 
ですが、デメリットもありますのでしっかり押さえておきたいと思います。
 
それは将来受給される年金は全額納めた人より少なく給付される点です。
国民年金保険料を全額を納めていないことに変わりないためですね。
これは免除額と納付期間で給付金額の差は大なり小なり変わっていきます。
 
ただ不安になることはありません。
転職が成功し安定した収入が得られ、今まで免除された分を納めることができるようになったら、納付することができるのです。
免除分を後々納めることで、全額お納めたという扱いになり上記でのデメリットは解消されます。
 
筆者はなぜか窓口の担当者に強く勧められました。
何かノルマとかあるんでしょうか笑。

「厚生年金」に戻す場合の手続きは?

転職活動が成功し再び厚生年金に加入することになった場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。
この場合の手続きについては、
 
手続きは会社が行うため被保険者は何もすることはありません。
もちろん配偶者についても同様に会社が続きをおこうため何もする必要がありません。
 
退職後に離職期間が発生する場合だけ、個人で手続きが必要になります。「退職→離職期間発生」の場合です。
ですので「退職→転職(離職期間なし)」の場合も個人での手続きは必要ありません。3月31日退職で4月1日入社などです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
 
退職後に「厚生年金」から「国民年金」に切り替える手続きをご紹介いたしました。
 
前述の通りで、厚生年金に加入している状態が将来の年金受給額は(2層分なので)圧倒的に高いです。
実際に給付される金額は、15万円前後がボリュームゾーンのようですが、「国民年金のみ」の場合は満額支給でも66,250円/月(令和5年度、67歳以下の場合)のようです。
 
厚生年金に加入することが将来の安定に繋がるのはもちろん、止むを得ず国民年金となった場合でも未納にならないようしっかりとした手続きを行えると良いと思います。
 
また、退職後に離職期間が発生する場合、年金以外にも「健康保険」「失業保険」の公的手続きや「住民税」の変更などが起こります。以下ではそれらをまとめておりますのでご参照ください。
この記事を書いている人 - WRITER -
ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。 また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。 そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。 モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© ぐるぐるさざえのブログ , 2020 All Rights Reserved.