失業手当の給付日数に延長制度!コロナが離職理由でなくてもOK?
2023/03/25
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ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。
また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。
そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。
モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!
本記事では、「コロナ特例における失業手当の延長制度について」紹介したいと思います。
筆者においては、2020年12月に、所定の失業手当の受給が終わる予定でした。ところが、ハローワークで最後の手続きをした際に係の方から、「コロナ特例で2ヶ月間延長できます」といわれなんと「失業手当」が延長。
離職した時期が新型コロナウィルスの蔓延と重なっていましたが「自己都合の退職」だったため、コロナ関連の支援は受けられないと思っていたので驚きました。
そのような経験から、この延長制度を広く紹介できればと思い記事にしました。
しかし注意しないといけないのは、筆者のように「自己都合でもOK」な場合と「NG」な場合があること、また「コロナの影響が条件」となる場合があることです!
なお、末尾には「失業手当」を受けるための手順などもリンクを貼っておりますので、今後の転職活動にお役立ていただければと思います。
この特例の概要について
2020年6月12日に雇用保険特例法が国会で成立しました。
これです!6月に決まってたんですね、、、。
概要は、新型コロナウィルスの影響を受け、休業支援金を創出するとともに、「求職活動が長期化することを想定し失業手当を60日(2ヶ月間)延長」できることが規定されています。
2ヶ月の延長は大きいです。
職業選択の自由を少し延長してくれた気分になりました。
では、以下からこの特例の具体的な内容を見てみましょう。
対象となる方ー「自己都合」が理由でもOK!?ー
2020年6月12日以降に失業手当の給付が終了する方が対象です。
そして最大のポイントが「離職理由を問わない」点です。つまり「自己都合退職」でも対象になるわけです!
「緊急事態宣言」(2020年)の前と間と後で対象者が異なっていますので、以下を参照ください。
1、離職日:令和2年4月7日以前(緊急事態宣言発令以前)対象者:離職理由を問わない2、離職日:令和2年4月8日〜同年5月25日(緊急事態宣言発令中)対象者:倒産・解雇が理由、契約更新してもらえず離職、転居・婚姻等での転居による離職3、離職日:令和2年5月26日以降(緊急事態宣言解除後)対象者:コロナの影響で離職、倒産・解雇が理由、契約更新してもらえず離職、転居・婚姻等での転居による離職(「厚生労働省・労働局・ハローワーク」リーフレットより抜粋)
筆者は「自己都合が理由」で3月31日付けに退職したため「1」に該当しましたが、「2」や「3」の時期に退職していたら該当していません。
しかし、本記事をご覧頂いている方は、注意が必要かもしれません。
令和2年4月8日以降に「自己都合」で退職した方は、「延長制度」が適用されないからです。
「自己都合」の離職は何かと制限がつきます。
もっと自分を磨くため前向きに「退職」を考ても、それは「自己都合」です。「自己都合」は失業手当を受けるのにいろいろ制限が出ますので事前にチェックしておくと良いと思います。受給時の給付制限についてはこちらでまとめております(『退職後にやるべきことー「失業給付:受給されるまでの手続き」ー』)。
ここでは「自己都合」で退職した方でも4月7日以前であれば失業手当ての2ヶ月延長が受けられることがわかりました。
また上記で記載あるように、「倒産・解雇が理由、契約更新してもらえず離職、転居・婚姻等での転居による離職」、「コロナの影響で離職、倒産・解雇が理由、契約更新してもらえず離職、転居・婚姻等での転居による離職」された方は、「延長制度」が適用されます。
なお、この制度は全国が対象となっておりますので感染状況等の地域差など一切関係ありません。
延長期間についてー1ヶ月もあり得る⁉︎ー
60日が延長期間です。
しかし以下に該当する方は30日となります。
・35歳以上45歳未満の方で、所定給付日数が270日の方
・45歳以上60歳未満の方で、所定給付日数が330日の方
「270日」や「330日」は一般的な給付期間としてはかなり長い方です。つまり、そもそも受給期間が長い方は、延長が短いですよ、ということです。
また、「就職困難者」の方は、さらに給付日数が長いため(300日または360日)この制度自体、除外されます。
「就職困難者」とは、「身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者等」を指します。
ちなみに「〇ヶ月」ではなく「〇〇日」と日にちで表現されている理由は、失業手当てが「日割り」だからです。
対象外とされる人とは?
上記で「就職困難者」は対象外となっていることを紹介しましたが、それ以外でも対象外となる場合があります。
どんな人が対象外となるかざっくりいうと、「積極的に求職活動をしていない人や真面目に取り組まない人」です。
以下で具体的にみてみましょう。
所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある
|
やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所せず不認定処分を受けたことがある
|
雇用失業情勢や労働市場などから、現実的ではない求職条件に固執される方
|
正当な理由がなく、ハローワークが紹介する職業に就くこと、指示された職業訓練受けること、災異就職を支援するために必要な職業指導を拒んだことがある |
積極的に求職活動をして、毎月のハローワークへの認定手続きも忘れずに行い、支援などのアドバイスにも耳を傾けておけば「対象外」とされることはありません。こちらの条件はあまり神経質になる必要はないと思います。
手続き方法は?
特にありません。
こちらから申請したり問い合わせたりする必要はなく、最後の認定日にハローワークの係りの方から説明されます。
印鑑や署名なども必要ありません。
筆者は簡単なアンケートのようなものを書きましたので、念のため筆記用具は持参してください。
最後に
以上が「失業手当ての2ヶ月(60日)延長」についてです。
以下にまとめます。
・2020年6月12日『雇用保険特例法』が制定。この中で「失業給付60日延長」が決定。
・離職の理由が「自己都合」でも、2020年4月7日以前の退職であれば制度が受けられる。
・令和2年4月8日以降に単純な「自己都合」が理由で退職した方は、この延長制度が適用されない。
(倒産・解雇が理由、契約更新してもらえず離職、転居・婚姻等での転居による離職、コロナの影響で離職、倒産・解雇が理由、契約更新してもらえず離職、転居・婚姻等での転居による離職などは可)
・以下に該当する方は30日となる
(35歳以上45歳未満の方で、所定給付日数が270日の方、または45歳以上60歳未満の方で、所定給付日数が330日の方)
・積極的な求職活動や不真面目な方は、「延長制度」の対象から外される可能性がある
・手続きは不要
以上になります。
現在は、コロナの影響で離職を余儀なくされた方への対応は厚い傾向があります。転職市場は昨年よりやや持ち直したと転職エージェントの方がおっしゃっていました。しかし感染状況は先が読めないと思いますし、あまり無理な「自己都合」退職はしない方が良いと思います。私がいうのもなんですが笑
筆者は「転職エージェント」を利用していたため、アドバイザーの方から常に新しい情報が入りましたし、履歴書等の書類チェックから面接等の対策までアドバイス頂けました。特に30代・40代以降の方の転職活動には必須のサービスと言えます。大手のリクルートエージェントや以下の「DODA」がおすすめです。
※以下は関連の記事です。ご興味ありましたらご覧ください。
退職後、「失業手当を受ける準備について」こちらでまとめております。
「失業手当てを受けるための手続きの方法」はこちらでまとめております。
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