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退職後にやるべきことー「住民税」の手続きと注意すべき点ー

2023/04/29
 
住民税 転職 街並み
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ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。 また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。 そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。 モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!
こちらでは「退職したら住民税はどうなるのか?」ということを自らの経験を通して説明したいと思います。
筆者は以前、3月31日付けで退職後に離職期間がありました。離職期間があると、年金や保険などもろもろ役所への手続きが必要になります。「住民税」は手続きは特に必要としませんが「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わりますのでその違いなど知っておいた方が良いと思います。
個人的に知らないとびっくりするようなこともありましたので、そんなエピソードも踏まえ「住民税」についての手続きや注意点をご紹介したいと思います。
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「住民税」とは?

そもそも「住民税」とはなんでしょうか?
 
「住民税」とは、個人または法人が自治体へ納付する地方税のことで、都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)の2つを含む総称です。
 
納付された住民税は各自治体で教育や福祉、道路整備、防災などなどの公共サービスに活用されます。
 
 
住民税は「会社員(従業員)」と「個人事業主」で納付方法が分かれます。
 
ここでの会社員(従業員)とは給与をもらっている人を対象とするのでパートやアルバイトも含みます。
 
 
会社員(従業員):『特別徴収』
 
個人事業主:『普通徴収』
 
 
『特別徴収』は、会社側が会社員(従業員)の給与から毎月天引きしてまとめて納付する方法です。
 
社員(従業員)が個人で納付する必要がありません。
なお、アルバイトでも年間100万円以下の収入の場合を除き納付する義務がありますので注意ください。
 
 
『普通徴収』は、個人事業主に毎年6月に市区町村から税額通知書(納付書)が送付されます。
 
金融機関窓口や郵便局、コンビニ、口座振替等で納付します。
 
納付の時期は、6月末、8月末、10月末、1月末の4回に分割して納付します。
 
また自治体によっては一括納付も可能です。
 
 
『特別徴収』のメリットは、自分で支払う手間がかからない上に、12ヶ月分を毎月分割して支払うため負担感も少ないところです。

住民税にまつわる体験談 ー 前月から給与が減った?!ー

住民税の手続きや仕組みについて説明する前に、筆者に給与振り込みで怪しいことが起こったのでちょっとお話しします。
 
それは、今年の2月まではいつも通りの金額が振り込まれていたのですが、3月の給与を見ると5万円程低かったのです。
 
「5万円は大きいし何なんだろう?」と思い給与明細を確認したところ、変化があった項目は「住民税」でした。早速、会社に確認しました。
 
するともらった回答は「住民税は6月起点になるので、3月分と残りの4、5月分を一括して天引きしたんですよ。」と言われました。
 
下記にも述べておりますが、退職時期によってまとめて天引きされる仕組みのようです。
知らないと突然大きな金額が天引きされて驚きますので皆様もご注意を、、。
このようなことも踏まえて、以下では「手続きと仕組み」について説明させて頂きます。

住民税の仕組みと転職・退職後の注意点

住民税の中身を見ると2つから構成されています。
 
固定の金額(「均等割額」)と前年の給与所得の金額(「所得割額」)の合計で算出されるのです。
 
詳細は省きますが、ここで注意したい点が「前年の所得」です。
 
前年の6月〜5月までの収入が住民税の金額に反映されます。
 
 
 
転職して次の会社に勤める場合
 
退職後、期間を置かずにすぐ転職する場合は、そのまま転職先が「特別徴収」の手続きをとってくれます。
 
ただ引き継ぎに2ヶ月かかることもあり、その場合「普通徴収」に切り替えて各自納付するか、前職の会社に依頼し「特別徴収」の手続きをとってもらいまとめて天引きしてもらうこともできます。
 
ここで注意したいのは転職後給与が下がった場合です。
 
前職の給与(前年の所得)が住民税に算出されるため、給与が下がった場合は負担が大きくなります(高かった時の給与で算出された「高い住民税」を、転職後収入減でも「高い住民税」を支払うことになるため)。
 
逆に給与がアップした場合は負担は小さくなります。
 
言わずもがなですがキャリアアップは前職より所得もアップさせたいところですね。
 
 
 
退職後、次の転職先が決まっていない場合
 
6月1日〜12月31日に退職
 
退職月は天引きされますが、翌月からは「普通徴収」に切り替わります。
 
そのため納付書が届いたら自分で各種窓口に支払いに行かないといけません。
 
なお来年の5月までの残り分を一括して納付することもできます。
 
金額は大きいですが退職金等で対応することもできますね。
 
 
1月1日〜5月31日に退職
 
退職月に、5月分まで一括して天引きされます。
 
3ヶ月分が天引きされるということです。
 
退職月の給与が激減していてびっくりしないようにしましょう(「2」の筆者です)。

まとめ

本記事でのポイントをおさらいしたいと思います。
 
【住民税の納付】
「特別徴収」(会社員・従業員)の場合、毎月の給与から天引きされるため各自で納付する必要がない。
「普通徴収」(自営業・離職者等)の場合、個人で納付する必要がある。
 
【住民税の構成要素】
「前年所得」が含まれて算出されるため、転職先で給与が下がった場合、給与に占める住民税の負担が大きくなる。
 
【給与の減額(天引き)】
3月31日付で退職した場合、4、5月分も一括して天引きされるため給与振り込みが激減する。(詳細「3」参照)
 
【離職後の手続き】
「住民税」については、特に退職後の手続きはなく、納付書が届いたら自身で納付する流れになります。
以上、筆者としてのポイントや注意点をまとめてみました。
 
逆に退職後すぐに仕事に就かない場合、手続きが必要なものもあります。それは「年金」や「健康保険」、「失業保険」などです。以下でそれぞれまとめておりますのでご覧ください。
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