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退職後にやるべきことー「健康保険」を「国民健康保険」に切り替えるー

2023/04/29
 
国民保険 健康保険 離職 問い合わせ 繰り替え
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ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。 また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。 そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。 モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!
こちらでは「退職したら健康保険の切り替えはどうなるのか?」について、自らの経験を踏まえながら説明します。会社を退職後も転職活動を行う場合、つまり「離職期間」が発生する場合は「健康保険」を切り替えないといけません。
 
切り替えないと、万が一病気やケガなどで医療機関にかかった場合高額な医療費を負担することになるからです。
退職後の手続きの中で最も最優先で手早く手続きしたいものがこの「健康保険」です。
そしてその手続きは自分で行わないといけません。
 
本記事では「健康保険」と「国民健康保険」の違いとメリット・デメリット、また健康保険を継続する方法など紹介したいと思います。
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「健康保険」と「国民健康保険」の違いとは?

日本の「公的医療保険」は日本国民全員が加入する制度で、代表的なものが2つあります。
 
それは「健康保険」と「国民健康保険」です。それ以外にも共済組合、船舶保険会などもありますがここでは上記2点を扱って説明していきます。
 
 
・「健康保険」とは、会社員(従業員)やその事業主が加入する保険です。
 
・「国民健康保険」は、自営業者や離職中の方(フリーター)など「健康保険」やその他の公的医療保険に加入していない方になります。
 
退職後に離職期間が発生する方は「健康保険→国民健康保険」に切り替えとなります。この2つには様々な違いがあります。それぞれのメリット・デメリットもありますのでぜひチェックしてください。

「健康保険」と「国民健康保険」のメリット・デメリットとは?

では2つの違いについて詳しく比較したいと思います。
 
加入する対象者、保険料と算出方法及び金額の概算、納付が免除される人、多額の医療費がかかった場合など、様々な点で異なりますので是非確認してみてください。
 

加入の対象者

 
健康保険:会社員(従業員)または事業主
 
国民健康保険:自営業者、フリーター等、他の公的医療保険に加入していない方。
 
 

保険料

健康保険:被保険者の年齢や収入、及び都道府県の保険料率によって算出。
国民健康保険:世帯ごとの加入者の数、年齢、収入、各自治体の保険料率によって算出。
 
ここで注目すべき点は「健康保険」には2つのメリットがあることです。
 
「健康保険のメリット1」
1点目は、事業者側と折半になる点です。
保険料にかかる金額が半額で済むため、月々天引きされる給与への負担がかなり減らすことができます。
 
「健康保険のメリット2」
2点目は、扶養家族分の支払いが必要ないという点です。
家族が何人いても保険料を納付するのは1家族1人分のみです。
そして扶養家族は全員被扶養者として扱われるため、病院等でかかる医療費は被保険者同様に一部負担で済むのです。
 
これはとても大きいメリットです。国民健康保険の場合は、被扶養者という概念がないため、保険料が家族全員必要になり、家族が多いほど負担は大きくなるのです。
 
以上からも「健康保険」に加入するメリットの方が高いとわかります。

付加給付制度

「付加給付制度」とは、被保険者が月々に支払った医療費が、あらかじめ設定されている限度額を超えてしまった場合に超過分が払い戻される制度です。
 
例えば限度額が25,000円だった場合、その月の医療費が50,000円かかったとしても25,000円の負担で済む、といった制度です。
 
これは「健康保険」についている制度で、「国民健康保険」にはありません
そのため大きな医療費がかかる病気やケガなどをした場合にも、限度額を超えた金額を支払わないといけなくなり負担額は大きなものになります。
 
「健康保険」と「国民健康保険」の大きな違いになります。

国民健康保険に切り替えたくない!という場合は?

以上「健康保険」と「国民健康保険」の違いとメリット・デメリットを紹介しました。
 
さて、退職して離職期間が発生する場合、「国民健康保険」に切り替える必要があるわけですが、「そのまま健康保険を続けたい」という希望も多いと思います。そんなことができるのか?ということですが、実は方法があります!
つまり、「退職後も『健康保険』を継続させる方法」です!
 
これが「任意継続被保険者制度」という方法です。
 
例えば、3月末付で退職した方が止むを得ず4月に離職中になった場合、「国民健康保険」に切り替えず「任意継続被保険者制度」の手続きを行い「健康保険」を続けることができるわけです。
その制度の詳細と手続き方法については以下にまとめておりますので参照ください。

手続き中に、病気や怪我をしたら全額負担になる?

「健康保険」は退職日の翌日に失効します。早々に「国民健康保険」に変更の手続きを行わないと、万が一病気や怪我などで病院にかかってしまった場合「全額負担」となってしまいます。
 
そうならないために優先的に「国民健康保険」の手続きを行うわけですが、保険証が届くまでどうしても1週間程度かかってしまいます。その間にもし病院にかかった場合、どうすれば良いでしょうか?
 
実は手続き中は、全額負担となります。
例えば10万円の医療費がかかった場合、10万円を支払うことになります。
 
しかしながら、保険証が手元に届いたら遡って保険適用範囲の金額が戻ってきます。
一度10万円は支払うものの、手続きをすれば3割負担になるので7万円が戻ってきます。
手続きは、病院に申し出ておくこと、保険証が届いたら加入する保険組合に保険適用申請することです。
 
とは言え、一度は大きい金額を支払うことになりますので注意が必要です。
計画的に迅速に手続きを終えることをお勧めいたします。
 

まとめ

以上「健康保険」と「国民健康保険」についてでした。
・退職後に離職期間がある場合、すぐに「国民健康保険」への加入手続きを行うこと
・「健康保険」は「国民健康保険」よりも2つのメリットがあること
・さらに「付加給付制度」というメリットもあること
・「任意継続被保険者制度」という健康保険を継続できる制度があること
・手続き中の医療費の支払いは全額負担だが還付を受けられること
についてご紹介しました。
筆者は「任意継続被保険者制度」の手続きを行いましたので、ぜひその内容と手続きについてもチェック頂けたら幸いです。
 
また、「健康保険」以外にも「国民年金」や「失業保険」の公的手続きや「住民税」の変更などが起こります。以下ではそれらをまとめておりますのでご参照ください。
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